大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ウ)847号 判決

なお、被申立人らは本案事件においては、その株主たる地位に基き、申立人らが清算人ないし監査役に選任せられたことのないことを主張し、仮処分事件においては、申立人らが右の各職務を執行することの停止を求めているのであるから、右仮処分によつて保全せられる被申立人らの利益は、申立人らが右各職務を執行することを排除する利益であると認められる。そして、これは一面において金銭的補償によつてその目的を達しうるものではあるが、これに尽きるものとはいえないし、仮に金銭的補償によつて終局の目的を達しうるものであるとしても、仮処分取消によつて生ずべき損害の額、従つてこれを補償するに足る金銭の額は、これを算定することが極めて困難または不可能であるというのほかない。このような場合には、保証を立てさせて仮処分を取消すべき特別の事情が存するとはいえない。

(板垣 元岡 渡部)

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